アンチ・ドーピング規程
一般社団法人 全日本空道連盟
アンチ・ドーピング規程
- 世界アンチ・ドーピング規程及び日本アンチ・ドーピング規程
1.1 一般社団法人 全日本空道連盟 (以下「空道連盟」という。)は世界アンチ・ドーピング規程(以下、「世界規程」という。)及び日本アンチ・ドーピング規程(以下、「日本規程」という。)に基づき、ドーピング・コントロールの開始、実施に対する責任を担うこととなった。
1.2 世界規程に基づき、空道連盟は以下の役割及び責任等を担うものとする。
(1) 空道連盟のアンチ・ドーピング方針及び規則が世界規程及び日本規程に準拠すること。
(2) (公財)日本アンチ・ドーピング機構(以下、「JADA」という。)と協力すること。
(3) 空道連盟の加盟する国際競技連盟と協力すること。
(4) 世界規程又は日本規程に違反した競技者又は競技者支援要員に対し、資格停止期間中、交付金及び助成金の交付の全部又は一部を停止すること。
(5) アンチ・ドーピング教育を奨励すること。
- アンチ・ドーピング規程の適用
2.1 本規程は以下の者に対して適用される。
(1) 空道連盟
(2) 空道競技者
(3) 空道日本代表選手団のメンバー
(4) 空道サポートスタッフ
2.2 アンチ・ドーピング規則違反に対しては、世界規程及び日本規程にしたがった制裁措置が適用される。
- 義務
3.1 競技者は、以下の義務を負うものとする。
(1) 適用のあるアンチ・ドーピング方針及び規則を理解し、遵守すること。
(2) 検体採取に応ずること。
(3) アンチ・ドーピングと関連して、自己が摂取し、使用するものに責任をもつこと。
(4) 医師に、禁止物質及び禁止方法を使用してはならないという自己の義務を伝え、自己に施される治療が、世界規程に従って採択されたアンチ・ドーピングの方針及び規則に違反しないことを確認する責任をもつこと。
3.2 競技者支援要員は、以下の義務を負うものとする。
(1) 自らに又は支援する競技者に適用のあるアンチ・ドーピング方針及び規則を理解し、遵守すること。
(2) 競技者の検査プログラムに協力すること。
(3) 競技者の価値観及び行動に対する自己の影響力を行使しアンチ・ドーピングの姿勢を育成すること。
- 検査
空道連盟は、世界規程及び日本規程に従い、アンチ・ドーピング機関(JADAを含む。)が行う検査の分析結果を承認する。
- 本規程違反
5.1 日本規程及び世界規程に規程されるアンチ・ドーピング規則違反を犯すことは、本規程に違反する。
5.2 アンチ・ドーピング規則違反を犯したか否かを判断するために、世界規程各第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条及び第17条並びに日本規程の各第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条及び第16条が適用される。
- アンチ・ドーピング規則違反の承認
空道連盟は、全てのアンチ・ドーピング機関による、人がアンチ・ドーピング規則違反を犯したとの決定を承認し、かつ尊重する。ただし、その認定が世界規程及び日本防止規程に準拠し、関連団体の権限に基づく場合に限る。
- 7. 空道連盟が課す制裁措置
7.1 アンチ・ドーピング規則違反を犯したと認定された人は、制裁措置の期間、日本代表選手団又はその選考の資格、空道連盟からの交付金、助成金及び補助金の交付の全部又は一部を受ける資格、並びに、空道連盟で役職に就く資格を失う。
7.2 制裁措置の期間は、世界規程及び日本規程の各第10条及び第11条に従って決定される。
7.3 空道連盟は、違反が1回目か2回目かを判断するにあたり、いかなるアンチ・ドーピング機関によって課された以前の制裁措置をも承認する。ただし、その認定が世界規程及び日本防止規程に準拠し、関連団体の権限に基づく場合に限る。
- 懲戒措置手続
アンチ・ドーピング規則違反が問われる全ての事件は、世界規程及び日本規程に準拠して判断され、世界規程及び日本規程の条項に従って、認定がなされ、不服申立がなされるものとする。
- 通知
本規程に基づいて制裁措置が課せられた場合には、空道連盟は課せられた制裁措置の詳細を下記宛に送付する。
(1) 公益財団法人日本オリンピック委員会
(2) 世界規程第14.1条及び日本規程第14.1条に基づき、通知を受ける権利を有する者
(3) 当該人の国際競技連盟
(4) JADA
(5) 空道連盟が通知を必要と考えるその他の人
- アンチ・ドーピング規則違反の審査
アンチ・ドーピング規則違反を犯したとして記録された者が後日、当該アンチ・ドーピング規則違反を犯していないことが判明した場合、又はその他の誤りがCAS、日本スポーツ仲裁機構又はアンチ・ドーピング機関により明らかになった場合、空道連盟はアンチ・ドーピング規則違反及びそのアンチ・ドーピング規則違反の結果として課せられた制裁措置を取り消すものとし、本規程第9条により制裁措置が課された旨通知された全ての人に対し、そのことを報告するものとする。
- 解釈
本規程は、世界規程及び日本規程に従い解釈されるものとする。
2015年10月20日採択